カスタマーハラスメントについて

令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策が義務化されます。

わらしべ会はカスタマーハラスメントに対して以下のように対応していきます。

 

(カスタマーハラスメントの定義)

カスタマーハラスメントとは、

①利用者または家族等の言動であって、

②社会通念上許容される範囲を超え、

③職員の就労環境が害されるもの

(電話やSNS等も含まれます)

 

(わらしべ会の方針)

・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、職員を保護します。

 

なお、全国社会福祉協議会でもポスターが作られていますので、わらしべ会の各事業所においても周知とこれからの健全な関係作りのために掲示しています。

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